販売業務請負規約
第1条(本契約の発効)
本契約は、法人または個人(以下、パートナーという)がLIFEISFUN(以下、lifという)により別途ホームページに詳細を記載される各種サービスの販売業務請負契約(以下、本プログラムという)の本登録を行ったと同時に、書面、電子、またオンライン同意などの方法にかかわらず効力を生じます。
第2条(プログラム提供の拒否権)
1. lifは、lifの独自の判断により、本プログラムに本登録するパートナーが、販売業務請負先としてふさわしくないと判断した場合、本プログラムの提供を拒否することができるほか、事前の通知なしにlifサービスの提供を停止することができる。ふさわしくないという判断は、lifが、lifの基準に基づき、独自に行えるものとし、本プログラム参加パートナーはlifのこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。
2.lifは、lifの独自の判断により、以下の各号のいずれかに該当すると判断したパートナーに対し、事前の通知なしに、本プログラム本登録の解除を行えるものとし、本プログラム本登録のパートナーは、lifのこのような判断に一切の異議を申し立てないものとします。lifは、本項に該当するパートナーに対していかなるサービスおよびプログラム(本プログラムを含みます。) の提供を拒否できるものとします。
1.未成年者などの制限行為能力者が運営している場合。ただし18歳以上で法定代理人の同意を得ている場合は除く。
2.虚偽情報により本登録している場合。
3.公序良俗に反している場合。
4.違法な活動をしているもしくはその奨励をしている場合。
5.他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(lifの名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含みます。) している場合。
6.著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している場合。
7.景品表示法などの法令に違反する表現を記載している場合。
8.内容が不明または乏しい、外観が異様な場合。
9.報酬発生条件の事項に違反している場合。
10.第三者から受取る現金、電子マネー、ポイント、マイレージなど(以下「現金など」といいます。) を原資として、自己の会員もしくはそれに準じるユーザーに対し、利益を付与している場合。(ただし、lifが承諾した場合を除きます。)
11.パートナーの営業行為(オンライン含む)の内容がlifから付与されたカテゴリーから大幅に変更された場合。
12.法令に違反またはそのおそれがあると判断した場合。
13.本プログラム本登録者が自身または自社を顧客として販売した場合。
14.本プログラムにふさわしくないパートナーとしてlifの基準にて判断された場合。
第3条(判断理由の非開示)
lifは独自の判断によりパートナーへの本プログラム提供の可否を行えるものとし、その判断理由は、原則としてパートナーに対して開示されないものとします。パートナーは、lifがその判断基準に基づいて行った判断に対して、一切の異議を申し立てないものとします。また、lifは、当該行為によって発生するパートナーまたは第三者のいかなる不利益に関しても一切の責任を負わないものとします。
第4条(申込事項および届出事項)
1.パートナーは、本プログラムの本登録をするにあたり、lifが別途定める届出事項に関して、lifが別途定める方法にて事実に相違ない情報をlifに届け出るものとします。
2.パートナーは、登録事項に変更が生じた場合、自己責任において管理画面、またはメールにて事実に相違ない情報へ登録内容の変更を行うものとします。ただし、氏名(法人の場合は会社名)もしくは契約者の変更を行う場合は、lifが指定する方法と様式にて、事実に相違ない情報をlifに届け出ることにより変更を行うものとします。
3.本契約に規定する登録事項が不正確もしくは虚偽であるために、パートナーが不利益を被った場合、lifはその責任を負わず、一切の責任はパートナーが負うものとします。
4.パートナーは、報酬が振り込まれる金融機関の口座には、契約者情報として登録した氏名(法人の場合は会社名)と一致する口座名義の口座を登録するものとします。
5.口座情報は普通口座のみのお取り扱いとし当座口座のご登録は受付できないものとします。
第5条(表明および確約)
1.パートナーは、lifに対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
1.現在、または今までに暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」といいます。) に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないこと。
2.反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。) と、現在、または過去以下のいずれにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないこと。
3.反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係。
4.反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係。
5.反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係。
6.不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係。
6.その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係。
2. パートナーは、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
1.暴力的な要求行為または営業行為。
2.法的な責任を超えた不当な要求行為または営業行為。
3.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
4.風説を流布し、偽計または威力を用いてlifおよび提携する第三者の信用を棄損し、業務を妨害する行為。
5.反社会的勢力等に名義を利用させる行為。
6.その他上記各号に準ずる行為。
3.lifは、パートナーが、前二項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、一切の規定に関わらず、パートナーに対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、本プログラム提供の全部または一部を停止・解除することができるものとします。
4.前項によりlifに損害が生じた場合、パートナーはlifに対してその損害を賠償するものとします。
第6条(報酬について)
報酬はパートナーによって紹介者が本プログラム対象のサービスに利用申請をし、且つパートナーのlif登録紹介トラッキング情報(エージェントID)が紹介者によって正確に入力が行われ、第7条(報酬の支払い)の第一項を満たした際に発生するものとします。また、以下の事項に該当する場合は以上の限りではありません。
1.紹介者がサービスの解除をした月(登録同月含む)の報酬は発生いたしません。
2.紹介者が利用申請時に誤った登録情報を入力した場合、報酬は発生いたしません。
3.紹介者に未払いが発生した場合、報酬は発生いたしません。
4.紹介者がサービスの導入に協力しない場合、報酬は発生いたしません。
5.紹介者が不正なチャージバックなどを行なった場合はチャージバック分の報酬全額は次月報酬から引かれます。
6.紹介者が本プログラム本登録月から3ヶ月以内に3名以上に達しない場合、lifパートナー管理都合上、報酬は全て取り消されるものとします。また既存紹介者に対しての報酬も無効となります。
7.本プログラムの登録情報に間違った情報、または偽りの情報が入力されている場合、報酬は発生いたしません。
8.パートナーが本プログラムの本登録解除を申請した場合、全報酬は発生いたしません。
第7条(報酬の支払い)
1. 報酬は紹介者よりクレジットカード、または銀行振込の決済確認がlifで取れた時点で発生対象となります。制作物が関わる場合は納品完了報告が行われた時点で発生対象となります。決済の確認または決済がされたとしても、納品完了報告が行われない状態での報酬の支払いは、lifとlifサービスご利用者間での役務の提供が成立していないためできかねます。
2. 報酬の支払いは第7条(報酬の支払い)の第一項を満たした場合、原則毎月月末締めの翌月末日のお支払いとする。支払い日に関してはパートナーの事前の通知なしに変更する場合があることを了承するものとします。
3. 本プログラムの本登録時に提供される登録情報に不備や誤りがある場合は報酬の無効化が行われます。
4.報酬の支払い手数料は報酬総額から1000円を引いた額をパートナーの口座に支払うものとします。
第8条(監視業務)
1. lifは、独自の裁量により、パートナーが本契約に則り適切に本プログラムを利用しているか、また、本契約に反する行為や不正がないかを監視する業務を行います。
2. lifは、当該監視業務により、本契約に反する不正行為を行っている、または行っている蓋然性が高いと判断したパートナーに対して、報酬の支払いの一部もしくは全部を拒否する権利を有するほか、本プログラムの登録を、パートナーへの事前の通知なしに即時解除します。パートナーは、これに対して一切の異議を申し立てないものとします。
3. lifは、悪質な不正行為を認知した場合、当該不正行為を行った蓋然性が高いと思われるパートナーを刑事告発することができるものとし、当該不正行為に関して第三者が当該パートナーに対して損害賠償請求を行う場合は、lifに登録された情報の提供・開示を行うこととする。パートナーはこれに対して一切の異議を申し立てないものとします。
4. 本条の監視業務は、lifの独自の裁量により行われるものであり、いかなる意味においても、lifの義務を構成するものと解釈されないものとします。
第9条(本プログラムの中断、停止)
1. lifは、本プログラムの管理・保守などの見直しやメンテナンスを行う場合、またはサービス向上のための内容変更を行う場合に、電子メールまたはlifの運営管理するウェブサイトへの掲載もしくはその他の手段により当該事項をパートナーに通知するものとします。
2. lifは、以下のいずれかの事由が発生した場合、パートナーに事前に通知することなく、独自の裁量により、本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとし、これにより、パートナーまたは第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、その理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
1.本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為など、またはそれらに関連する要因により、本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合
2.本プログラムに関連するシステム上の不具合、ならびに第三者によるハッキング、クラッキングなどの本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合
3.各SNSやGoogle、Yahoo、またその他第三者のプラットフォームのアップデートならびにシステム変更などが生じlifサービスの提供に支障が生じた場合
4.lifの独自の判断により、本プログラムの運営を停止する場合
第10条(本プログラムの保証)
1. lifは、本プログラムに基づくパートナーの報酬の獲得について、いかなる保証も行うものではありません。
2. lifは、本プログラムがウイルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に実効性を持たせるために最大限の努力は行うものの、完璧であることは明示黙示を問わず、保証するものではありません。
第11条(損害の免責)
1. lifは、本プログラムにより発生したパートナーの損害については、一切の賠償の責を負わないものとします。
2. パートナーが本プログラムにより第三者に対して損害を与えた場合、パートナーは自己の責任により解決するものとし、lifには一切の損害を与えないものとします。
3. 紹介者がlif各サービスについての誤認を持った状態で利用を行っている等の事由で賠償責任を問われた場合、lifは一切の賠償責任を負えないものとし、パートナーにより早急に解決を行うものとする。
第12条(責任範囲)
パートナーは契約形態に応じ以下のいずれかの義務を負うものとする。
1.顧客への販売促進活動及びlifへの顧客の紹介
2.顧客との契約書締結作業、顧客の決済管理、顧客からの問い合わせ対応
3.顧客へのトラブル対応及び緊急時のサポート対応など
第13条(登録解除)
1. パートナーはlifが別途定める手続きを行うことにより、本プログラムの登録を解除することができるものとします。
2. lifは、本プログラム参加のパートナーが次の各号のいずれかの事由に該当したと判断した場合、何ら事前の予告および催告なしにパートナーとしての登録を解除し、本プログラムの登録を解除することができるものとします。
3. パートナーのオンラインを含む紹介・営業行為が本契約の一つにでも違反したとき
4. lifからの電子メールでの通知、連絡に一切の連絡が1ヶ月以上ない場合。
第14条(権利義務の譲渡等の禁止)
パートナーは、lifが別途定める方法により、lifの事前の承諾を得ないかぎり、第三者に対し、本契約にかかる契約上の地位、権利および義務について、これを譲渡し、継承させ、または担保に供してはならないものとします。
第15条(契約および条件の改定)
本契約ならびに本契約に付随するすべての契約、規則およびそれに準ずるものは、lifの独自の判断によりパートナーの承諾なしに変更・改定を行うことができるものとします。変更・改定後の本契約も、パートナーとlifとの間の一切の関係に適用されるものとします。
第16条(本プログラムの変更・廃止)
1. lifは、本プログラムの種類および内容の全部または一部を変更または廃止(以下「変更等」といいます。) することができるものとします。その場合、lifは、変更等に伴いパートナーに損害が発生したとしても一切の責任を負わないものとします。
2. lifは、前項の規定により本プログラムを廃止するときは、パートナーに対し事前にまたは緊急の場合は事後に通知するものとします。
第17条(準拠法及び管轄裁判所)
1. 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2. 前項に拘わらず、利用ユーザーが、日本国外の法人もしくは個人である場合には、国際商業会議所(以下「ICC」といいます。) のその時点で有効な仲裁規則(以下「ICC規則」といいます。) に基づき、ICC規則に従い選定される一名以上の仲裁人によって最終的に解決し、ICCの国際仲裁裁判所による管理を受けるものとします。
作成:2022年11月24日